リアルソリューションの民事信託導入コンサルティング

民事信託とは


こんなお悩みをお持ちの方は、リアルソリューションにご相談ください

  • ・財産の承継者を事前に決めておきたい
  • ・認知症を考え財産の保全対策をしたい
  • ・障がいのある子どもの生活を保障したい
  • ・内縁の妻の生活を保障したい
  • ・老後の生活のために財産を活用したい
  • ・息子に財産を渡したいが、その財産の管理は自分でしたい
  • ・お墓の維持管理や永代供養に関する事務をお願いしたい

これからの高齢化社会は、相続・扶養・後見・老後の生活の不安など様々な問題を抱えています。民事信託は信託法の改正により、これらの問題解決のひとつとしてその活用が期待されています。民事信託は信託契約の内容を原則として 自由に定めることができるため、その活用方法には幅があります。 これまで「遺言」「遺産分割手続」「成年後見」等の制度では実現が難しかった問題も、民事信託を活用すればそのニーズにあわせた信託の設計が可能です。

民事信託活用のメリット

1.高齢者の有効な節税対策・資産運用

通常、成年後見制度を利用すると相続税対策や資産運用はできなくなりますが、民事信託の場合、ご自身の元気な間に、資産の運用・処分方針等を決定したうえで信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで実現が可能となります。

2.資産承継・事業承継問題への対応と一元化

民事信託では自分の生存中から、死亡時および死亡後まで、自身の財産の管理・承継について決めておくことが可能となります。その内容は契約などで自由かつ柔軟な設定ができ、例えば、何世代先もの承継の順序を指定して、資産承継または経営権承継の道筋を自身の意思で作り上げることができます。また、資産承継・事業承継はもちろん、委任契約や後見制度も含めた遺言執行の一元化も可能となります。

3.不動産の受益権共有化

遺産が不動産の場合、共有者間の確執などによっては有効活用ができなくなるなど、不動産の遺産分配には難しい問題が孕んでいます。しかし、不動産を信託財産とする民事信託を設定することで、受益権を共有化し、これにより、共有者としての権利・財産価値を維持しながら管理処分権限を受託者に集約させることが可能となります。

4.遺産受取方法の柔軟化

通常の遺言では、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定することはできませんが、民事信託では、契約などで定めることで自身の死後、受益権を承継した者が死亡したときに次に受益権を承継する者を指定でき、信託が終了したときに財産を取得する者を指定できます。

5.相続発生後における財産管理の継続が可能

相続が発生すると通常、遺言執行者が遺言に基づく執行業務を行うまで遺産が凍結されることになります。しかし、民事信託を設定することで、相続発生後も受託者がこれまで通りの財産管理を継続でき、相続発生から遺言執行が完了するまでの資産凍結の期間を排除できることができます。これは、委託者の死亡により信託が終了しない仕組みに設計にしておくことで可能となります。

6.財産隔離機能による万が一のリスク回避

民事信託には、将来的に自身や受託者が信託財産に関係のないことで多額の債務を負っても、信託財産を委託者の債権者からの差押えを回避したり、自己破産・民事再生等による清算対象の財産から除外することが可能になるなどといった、倒産隔離機能があります。そのため、将来の万が一に対する備えになります。

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